熟年離婚した場合、慰謝料・年金はどうなるの?
離婚後のお金ってどうなるの・・・?
離婚をするときには、子供の親権や慰謝料、財産の精算などのさまざまなことを考えなくてはなりません。
その中でも最も大きな問題がお金の問題です。
協議離婚の場合など、特に厄介な問題となるお金の問題は、必ず夫婦間で慰謝料や財産分与、子供の養育費などの取り決めをしておく必要があります。
熟年離婚が増えた原因はある制度の導入のせい?
熟年離婚は近年増えています。
年金分割制度が導入されたことが影響しています。
ちなみに、旧制度はこんな内容でした
旧来の年金制度では、夫は厚生年金に加入していましたので年金所得が多く、しかし妻は扶養で国民年金に加入していただけで年金所得が低くなっていました。
そのため、離婚したときには国民年金の分しかもらえなくなり、生活が厳しくなるという不公平がありました。
そんな旧来の年金制度が、2007年より婚姻期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなされ、分割されることになったのです。
年金分割制度について
年金分割の2つの制度
年金分割は2007年4月に施行された「合意分割制度」と、2008年4月より施行された「3号分割制度」があります。
ただし、気を付けないといけないことがあります。
気をつけるべきポイント!
それは、年齢や納付期間などの年金の受給要件を守らなければならないことです。
これは、たとえば離婚したのが63歳の時であれば、65歳の受給開始までは国民年金または厚生年金に加入して、支払いを続けなければなりません。
※しかし、仕事が無いなど経済的に厳しく納付が困難な場合は、国民年金の保険料を減免することができます。
離婚した場合の慰謝料について
また、離婚するときには慰謝料を受け取ることができます。
離婚の原因となる事柄に対して、精神的な苦痛があったということで支払われる金銭的な賠償を慰謝料と言っています。
気をつけるべきポイント
ただし、慰謝料は精神的な苦痛があった場合に支払われるものですから、性格の不一致で離婚するという場合は慰謝料の対象になりません。
※慰謝料の請求ができるのは、浮気や暴力、生活費を入れないなどの場合です。
結局、熟年離婚では慰謝料をもらえるのか?
熟年離婚の場合は、夫が理解できる浮気や暴力などがなければ、慰謝料をもらうことは難しいことが多いでしょう。